大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和62(あ)612 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中尾誠外四名の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法

律第八一号による改正前の公職選挙法二三九条三号の各規定の違憲をいう点は、右

各規定が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二

二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し

て明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五

六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第

一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和

五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三

八七頁参照)、公職選挙法一三七条に関し憲法一四条、二一条、三一条違反をいう

点の実質は、公職選挙法一三七条に関する原判決の解釈を争う単なる法令違反の主

張であり、その余の点は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴

法四〇五条の上告理由に当たらない。

被告人本人の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項の規定の違憲をいう点は、

右規定が憲法二一条、三一条に違反しないことは、前述のとおりであって、所論は

理由がなく、公職選挙法一三七条に関し憲法二一条違反をいう点の実質は、単なる

法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条

の適法な上告理由に当たらない。

よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

平成三年一月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

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裁判官 香 川 保 一

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

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